平成16年7月
四日市市農水振興課のホームページもごらんください
認定農業者等直販施設整備事業補助金
認定農業者等ホームページ作成事業費補助金
農業法人化支援事業費補助金
新規就農者支援事業費補助金
優良農地復元化補助金
農地交換分合促進事業費補助金
農業施設用地等取得補完事業費補助金
各補助金申請の締め切りは、8月31日です。交付決定は、審査の上行います。
直販施設をつくりませんか
認定農業者等直販施設整備事業補助金
補助金等の交付目的
直接販売施設の整備を推進し、農家経営の安定・地産地消の推進・農家の生きがい作りを図ります。
補助額または補助率等
補助対象事業費の1/2以内(ただし上限500千円とし、予算の範囲内で交付する。)
補助事業の対象者
(1)農業経営基盤強化促進法に基づき、市長がその農業経営改善計画を適当と認定した農業者または農業法人
(2)3戸以上の農家により構成される組合等
(3)自家農産物利用の農家レストラン等において直販施設を運営あるいは計画する農業者等
(4)その他上記と同様の者として、市長が認める者
補助対象経責
(1)自家農産物を直接販売するための施設整備費
(2)上記と一体的に利用される付帯施設整備費(看板等の構築物、駐車場整備等)
◇直接販売施設は、整備後5年以上の利用が見込めること
事業期間
補助金交付決定の日からの当該年度の2月末日まで
申請方法
補助金申請用紙に必要項目を記入、捺印のうえ、施設整備に要する費用の内訳がわかる見積書の写し、5年間の事業計画書およびその他必要な書類を添付して農水振興課まで申請してください。
ホームページで生産物のPRをしませんか
認定農業者等ホームページ作成事業費補助金
補助金等の交付目的
インターネットを活用し、直接販売を推進するとともに農家経営の安定・地産地消の推進を図ります。
補助額または補助率等
補助対象事業費の1/2以内(ただし上限150千円とし、予算の範囲内で交付する。)
補助事業の対象者
(1)農業経営基盤強化促進法に基づき、市長がその農業経営改善計画を適当と認定した農業者または農業法人
(2)3戸以上の農家により構成される組合等
(3)「認定農業者等直販施設整備事業費補助金実施要綱」に規定する直販施設整備事業を実施するもの
補助対象経費
(1)認定農業者等が自豪農産物のPRや直接販売(インターネット販売を含む)を行うために開設するホームページ作成に係る直接経費
◇ホームページ作成に関わる直接経費とは・‥ホームページの作成(静止画・動画・音等のコンテンツ作成に係る費用を含む)に要する経費です。ソフトや機材等の購入および賃借料、通信経費等は対象となりません。
(2)この補助金を過去に受けていない場合は、既存ホームページのリニューアルも1回に限り対象とすることができます。
事業実施期間
補助金交付決定の日からの当該年度の2月末日
申請方法
申請用紙に必要項目を記入、捺印のうえ、ホームページの作成に要する費用の内訳がわかる見積書の写しおよびその他必要な書類を添付して農水振興課まで申請してください。
補助金等の交付目的
法人化により、労働力の確保等、経営の安定化を図ります。
補助額または補助率等
補助対象事業費の1/2以内(ただし上限200千円とし、予算の範囲内で交付する。)
補助事業の対象者
(1)農業経営基盤強化促進法に基づき、市長がその農業経営改善計画を適当と認定した農業者
(2)3戸以上の農家により構成される組合等
(3)その他、農業法人化を計画する者
補助対象経費
法人化にかかる設立費用(定款認証代、司法書士等代理手数料等)
事業実施期間
補助金交付決定の日からの当該年度の2月末日
申請方法
申請用紙に必要項目を記入、捺印のうえ、法人化しようとする組合等の概要、事業内容のわかる書類の写しおよびその他必要な書類を添付して農水振興課まで申請してください。
補助金等の交付目的
新規就農にかかる初期投資を支壊し、経営の安定・地産地消の推進を図ります。
補助額または補助率等
補助対象事業費の3/10以内(ただし上限2,000千円とし、予算の範囲内で交付する。)
補助事業の対象者
(1)「青年等就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」第4条第1項の認定を受けた認定就農者
(2)農業技能を取得し、新たに農業を志す者
補助対象経費
新規に就農するための農業用機械、施設等の初期投資にかかる費用(ただし、農地取得を除く)
事業実施期間
補助金交付決定の日からの当該年度の2月末日
申請方法
申請用紙に必要項目を記入、捺印のうえ、就農時に必要な経費の内訳のわかる見積書、就農後の経営計画書およびその他必要な書類を添付して農水振興課まで申請してください。
農地を復元しましょう
優良農地復元化補助金
補助金等の交付目的
耕作放棄された農地を復元し、農地利用を促進します。
補助額または補助率等
補助対象事業費の5/10以内(ただし上限300千円/10aとし、予算の範陶内で交付する。)
補助事業の対象者
農地所有者、または農地法、農業経営基盤強化促進法に基づく貸借権・利用権を設定する場合にはその農地利用者(借り主)
補助対象経費
3年以上耕作放棄されているおおむね10a以上の農地の復元にかかる費用
◇農地の復元にかかる費用とは作業委託料、機械等のリース料、雇用賃等であり、土壌改良剤等の
投入資材費は対象外となります。また、農地は復元後5年以上の作付を実施してください。
注)作付とは具体的に作物が作られていること(保全管理、調整水田は不可)
事業実施期間
補助金交付決定の日からの当該年度の2月末日
申請方法
申請用紙に必要項目を記入、捺印のうえ、農地復元にかかる経費の内訳がわかる見積書の写し、復元後の作付け計画書およびその他必要な書類を添付して農水振興課まで申請してください。
農地を集積して効率化を図りましょう
農地交換分合促進事業費補助金
補助金等の交付目的
農地の利用集積を図ることにより、農作業の効率化、省力化を促進します。
補助額または補助率等
補助対象事業費の1/2以内(ただし上限200千円とし、予算の範陶内で交付する。)
補助事業の対象者
農業経営基盤強化促進法に基づき、市長がその農業経営改善計画を適当と認定した農業者、農業法人
補助対象経費
交換・分合にかかる登記代行手数料等
◇ただし、交換・分合により取得した当該農地が、5年以上の作付が実施されること
事業実施期間
補助金交付決定の日からの当該年度の2月末日
申請方法
申請用紙に必要項目を記入、捺印のうえ、交換分合しようとする農地の所在地,所有者が証明できる書類、農地の作付け計画書およびその他必要な書類を添付して農水振興課まで申請してください。
農地取得のお手伝いをします
農業施設用地等取得補完事業費補助金
補助金等の交付目的
農業施設用地等の取得を推進し、経営の安定を図ります。
補助額または補助率等
当該賃借料(ただし上限20千円/10a/年とし、予算の範囲内で交付する。)
補助事業の対象者
(1)農業経営基盤強化促進法に基づき、市長がその農業経営改善計画を適当と認定した農業者、農業法人
(2)3戸以上の農家(うち、1名以上が認定農業者)により構成される組合等
(3)その他上記と同様の者として、市長が認める者
補助対象経費
三重県農林水産支援センターが中間保有し、5年以内に取得の売買予約契約を蹄結している農業施設用地等の敷地賃借料
事業実施期間
補助金交付決定の日からの当該年度の2月末目
申請方法
申請用紙に必要項目を記入、捺印のうえ、取得しようとする農業施設用地等の所在地,所有者が証明できる書類、売買予約契約書の写しおよびその他必要な書類を添付して農水振興課まで申請してください。